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就業規則に新たに降給規定を設けることは、不利益な変更に該当する可能性があります。 就業規則を変更することで労働条件を従業員の不利益なものに変更する場合、原則として従業員の個別合意が必要なことに注意を要します。 一方、例外的に個別合意によらず

社会保険労務士リーガルオフィス

人財ハピナビ「就業規則に新たに降給規定を設けることは、不利益な変更に該当する可能性があります。 就業規則を変更することで労働条件を従業員の不利益なものに変更する場合、原則として従業員の個別合意が必要なことに注意を要します。 一方、例外的に個別合意によらず」

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弁当代の一部「補助」を企業が金銭で支給する場合は「賃金」に該当します。

そのほか、企業が従業員に弁当を支給し、その弁当の一部を従業員が金銭負担するという場合があります。
就業規則や労働契約によって、弁当を支給することが労働条件になっている場合は、現物で支給される「賃金」に該当します。

以下のいずれにも該当するときは賃金にならず「福利厚生」として取り扱います。
・食事の提供に対して賃金の減額がない
・食事の提供が就業規則や労働契約で明確な労働条件になっていない
・従業員にとって食事の提供による利益の客観的評価額が社会通念上、わずかである

「従業員にとって食事の提供による利益の客観的評価額が社会通念上、わずかである」とは、次のa,bを比較して判断します。
a. 従業員が金銭負担する弁当代の額(以下、従業員から徴収する額)
b. 国が都道府県ごとに定めた現物給与の価額(以下、告示額)

告示額の3分の1以上を従業員が金銭負担していれば、従業員にとって食事の提供による利益がわずかとされ、賃金に該当せず「福利厚生」となります。
しかし、従業員から徴収する額が、告示額の3分の1未満のときは、従業員の利益はわずかと判断されません。
そのため、従業員から徴収する額と告示額の3分の1との差額は「賃金」に該当します。

【例1】
告示額:600円
福利厚生としての補助:400円
従業員から徴収する額:200円・・・①
告示額の3分の1   :200円・・・②
残業代の算定に含まれる賃金:①200円ー②200円=0円・・・③
→ 従業員が告示額の3分の1(②200円)を負担しているため、弁当の支給は福利厚生の一環となり、賃金には該当しません。

【例2】
告示額:600円
福利厚生としての補助:450円
従業員から徴収する額:150円・・・①
告示額の3分の1   :200円・・・②
残業代の算定に含まれる賃金:①200円ー②150円=50円・・・③
→ 従業員から徴収する額が告示額の3分の1(②200円)より少ないため、その差額である③50円が賃金に該当します。

根拠法令・参考情報
労働基準法 第11条(賃金の定義)
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    詳細
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    • 火曜日 09:00~17:00
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    • 木曜日 09:00~17:00
    • 金曜日 09:00~17:00
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    ※祝日も休業となります。


基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
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火曜日
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