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出生時育児休業を分割して、1月と2月の月の途中にそれぞれ14日ずつ取得した場合、社会保険料は免除されますか?

社会保険労務士リーガルオフィス

人財ハピナビ「出生時育児休業を分割して、1月と2月の月の途中にそれぞれ14日ずつ取得した場合、社会保険料は免除されますか?」

人財ハピナビ

出生児育児休業を分割して、それぞれ14日ずつ取得し、以下のすべての要件を満たす場合、その月の社会保険料が免除されます。

・出生時育児休業を開始した日の属する月とその出生時育児休業が終了する日の翌日が属する月が同一
・出生時育児休業開始日から終了日までの期間の日数(就業日を除いた日数)が14日以上

1月および2月に取得した出生時育児休業が上記の要件を満たす場合、要件を満たした月の社会保険料が免除されます。

根拠法令・参考情報
健康保険法 第159条
厚生年金法 第81条の2(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)
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基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
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※口座振替、現金払いも可能です。
駐車場あり
開業日2003年03月03日
ホームページhttps://arakimayu-navi.com
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