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社会保険料がかかる賞与の上限額を教えてください。

社会保険労務士リーガルオフィス

ちび社労士 「社会保険料がかかる賞与の上限額を教えてください。」

ちび社労士 

社会保険料がかかる賞与の上限額は法令等で定められています。

健康保険  :4月1日~翌年3月31日までの賞与の累計額573万まで
厚生年金保険:1回(同月に2回以上支給されたときは合算)の賞与額150万円まで

健康保険料と厚生年金保険料のかかる賞与額の具体例です。

【例(年に3回賞与支給)】
・8月賞与支払い  200万円
・12月賞与支払い 300万円
・3月賞与支払い  100万円

▼健康保険の賞与額
・8月賞与額  200万円
・12月賞与額 300万円
・3月賞与額  73万円

計算式は以下のとおりです。
8月 200万円 + 12月 300万円 + 3月 100万円=600万円(4月1日~翌年3月31日の賞与累計額)
600万円 ー 573万円(上限額)= 23万円
累計573万円を超えているため、3月支給分のうち23万円には、健康保険料はかかりません。

▼厚生年金保険の賞与額
・8月賞与額  150万円
・12月賞与額 150万円
・3月賞与額  100万円

計算式は以下のとおりです。
8月 :200万円 ー 150万円(上限額) = 50万円
12月:300万円 ー 150万円(上限額) = 150万円
8月と12月は上限額150万円を超えているため、8月の50万円、12月の150万円には、厚生年金保険料はかかりません。

根拠法令・参考情報
健康保険法 第45条第1項(標準賞与額の決定)
厚生年金法 第24条の4(標準賞与額の決定)
  • 営業中09:00〜17:00
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    • 金曜日 09:00~17:00
    • 土曜日 定休日

    ※祝日も休業となります。


基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
営業時間
日曜日
定休日
月曜日
09:00~17:00
火曜日
09:00~17:00
水曜日
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木曜日
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金曜日
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土曜日
定休日

※祝日も休業となります。

クレジットカードVISA/Master/JCB/American Express
※口座振替、現金払いも可能です。
駐車場あり
開業日2003年3月3日
ホームページhttps://arakimayu-navi.com
Facebookアカウントhttps://www.facebook.com/arakimayunavi
Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/mayu_navi/?hl=ja
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