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賞与から懲戒処分の減給はできますか?

社会保険労務士リーガルオフィス

ちび社労士 「賞与から懲戒処分の減給はできますか?」

ちび社労士 

懲戒処分として、賞与の減給はできます。
減給は毎月支払われる賃金に限られておらず、減給することが明らかであれば賞与からも可能です。

従業員の生活に大きな影響が生じないよう、法令等上で賃金を減給できる額の上限が定められています。
減給できる額の上限は、以下の①②を満たす金額です。

①1度の懲戒処分で控除できる額:1日の平均賃金の1/2以下
②1回の賃金支払で控除できる額:総支給額(※)の1/10以下
※総支給額とは、社会保険料等の控除を行う前の額です。
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基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
営業時間
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定休日
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火曜日
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水曜日
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金曜日
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土曜日
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※祝日も休業となります。

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※口座振替、現金払いも可能です。
駐車場あり
開業日2003年3月3日
ホームページhttps://arakimayu-navi.com
Facebookアカウントhttps://www.facebook.com/arakimayunavi
Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/mayu_navi/?hl=ja
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