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従業員から未払の残業代を請求されました。実際に未払賃金があったかどうかの調査は、過去何年分さかのぼる必要がありますか?

社会保険労務士リーガルオフィス

人財ハピナビ「従業員から未払の残業代を請求されました。実際に未払賃金があったかどうかの調査は、過去何年分さかのぼる必要がありますか?」

人財ハピナビ

原則として少なくとも過去3年分の未払残業代の有無を確認する必要があります。

未払の残業代は賃金債権にあたります。
賃金債権の消滅時効期間は当分のあいだ賃金支払期日から3年となっており、各賃金支払期日ごとに別々に時効が進行します。
よって、時効の起算点である直近の賃金支払期日からさかのぼって3年間の未払残業代の有無を確認しなければなりません。

根拠法令・参考情報
労働基準法 第143条
労働基準法 第115条(時効)

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基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
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開業日2003年03月03日
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