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求人広告には業務の詳細な内容の記載が必要ですか?

社会保険労務士リーガルオフィス

人財ハピナビ「求人広告には業務の詳細な内容の記載が必要ですか?」

人財ハピナビ

「業務の詳細な内容」については、法律上で具体的な記載レベルまでは定められていません。
業務内容は明示しなければならない労働条件となっており、求職者が職務の内容を理解できる程度の記載が求められますが、詳細な記載までは必須とはされていません。

なお、従事すべき業務の変更の範囲は、法令の改正により2024年4月から記載が義務付けられています。

根拠法令・参考情報
職業安定法 第5条の3(労働条件等の明示)
職業安定法施行規則 第4条の2(法第五条の三に関する事項)

  • 営業時間外09:00〜17:00
    詳細
    • 日曜日 定休日
    • 月曜日 09:00~17:00
    • 火曜日 09:00~17:00
    • 水曜日 09:00~17:00
    • 木曜日 09:00~17:00
    • 金曜日 09:00~17:00
    • 土曜日 定休日

    ※祝日も休業となります。


基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
営業時間
日曜日
定休日
月曜日
09:00~17:00
火曜日
09:00~17:00
水曜日
09:00~17:00
木曜日
09:00~17:00
金曜日
09:00~17:00
土曜日
定休日

※祝日も休業となります。

クレジットカードVISA/Master/JCB/American Express
※口座振替、現金払いも可能です。
駐車場あり
開業日2003年03月03日
ホームページhttps://arakimayu-navi.com
Facebookアカウントhttps://www.facebook.com/arakimayunavi
Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/mayu_navi/?hl=ja
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