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同居の親族のみを使用する事務所で働いている配偶者に最低賃金は適用されますか?

社会保険労務士リーガルオフィス

ちび社労士 「同居の親族のみを使用する事務所で働いている配偶者に最低賃金は適用されますか?」

ちび社労士 

同居の親族のみを使用する事務所で働いている配偶者には、最低賃金法が適用されません。
よって、家族に対して最低賃金未満の賃金を支払っても法違反にはなりません。

最低賃金法の適用を受ける「労働者」とは、労働基準法 第9条に規定する労働者ですが、同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者および家事使用人は除かれています。
なお、「親族」とは6親等内の血族と配偶者、3親等内の姻族をいい、「同居」とは世帯を同じくして常に生活をともにしている(居住と生計を一にしている)ことをいいます。

根拠法令・参考情報
最低賃金法 第2条(定義)
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基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
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開業日2003年03月03日
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