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企業のせいでうつ病になったので労災保険申請をしてほしいと従業員から言われました。断ることはできますか?

社会保険労務士リーガルオフィス

会社のせいでうつになったという事実が確認できなければ、断ることはできます。


会社のせい=労災となるのは、以下の3点を満たしているときです。

①うつ病の発症を証明できること(医師の証明)
②発症前半年間の間に、仕事上で強い心理的な負担があったこと(セクハラ、パワハラや長時間労働、出向や異動など)
③仕事以外の心理的な負担(プライベートな心配事など)がうつ病の原因とはなっていないこと



まずは、うつを発症した理由が企業にあるというのであれば、その理由とうつの発症は別で検討していきます。

①医師の診断書でうつの発症を確認します。
②うつの理由を従業員からヒアリングします。
③今の状態で雇用契約に沿った業務ができるかどうかを確認します。
④③が難しいのであれば、医師の診断書などを元に休職とするかを検討します。

 ・休職は、企業のルールにそって運用します。
 ・医師の診断書で休職が必要とあれば休職してもらいます。

④②の理由の事実関係を社内で確認し整理します。
⑤産業医がいるときは意見を聞きます。
⑥事実があれば社内で改善を検討し対応します。 
⑦客観的に企業がうつ病の原因であれば、労災申請を行います。ないようであれば、従業員にその旨を伝えてください。

 従業員自身が労災申請をすることもでき、労災かどうか労基署が判断を行います。


うつ病の発症は、トラブルにもなりやすく従業員が弁護士などに相談にいくこともあります。しっかり話し合いをして客観的な事実を集めることが重要です。うつ病で解雇が出来ないこともあり、まずは、就業規則を整え、勤怠管理なども行って行く事が大前提となります。
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    ※祝日も休業となります。


基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
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