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事実婚の相手を健康保険の扶養に追加することはできますか?

社会保険労務士リーガルオフィス

事実婚の配偶者を被扶養者に追加することはできます。

手続きを行うには「内縁関係であることを証明できる書類」と「同居していることがわかる書類」を添付します。
重婚確認をするために、本人および事実婚の相手の双方の戸籍謄本と世帯全員の住民票を原本で添付し、証明する必要があります。

また、被扶養者に該当するには「被扶養者の収入基準」も満たす必要があります。
年間収入が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)で、かつ被扶養者が被保険者の収入の半分未満である必要があり、収入要件が確認できるものを添付します。

【被扶養者の年間収入が分かるもの】
被扶養者の年間収入は、働いて得た収入以外にも失業保険、育児休業給付金、年金、不動産収入、障害・遺族年金、傷病手当金など、非課税対象の収入も含まれます。
以下を例に、被扶養者の収入に応じた必要書類を依頼してください。

A 給与収入
直近3か月の給与明細、雇用契約書 など

B 事業収入等
自営業による収入・不動産収入の直近の確定申告書 など

C その他の収入
失業保険の雇用保険受給資格者証、育児休業給付金支給決定通知書、年金、障害・遺族年金、傷病手当金など受取金額の確認ができる通知書、課税(非課税)証明書 など

事実婚の場合は、所得税法上の扶養親族には該当しないため、年間収入が確認できる書類の添付の省略はできません。
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    ※祝日も休業となります。


基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
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クレジットカードVISA/Master/JCB/American Express
※口座振替、現金払いも可能です。
駐車場あり
開業日2003年03月03日
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