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有給休暇の管理をしたことがありません。まずは何をすればよいですか?

社会保険労務士リーガルオフィス

人財ハピナビ「有給休暇の管理をしたことがありません。まずは何をすればよいですか?」

人財ハピナビ

有給休暇の管理は、有給休暇管理簿で行います。
有給休暇の管理は以下の順番で進めます。対象は全従業員(パート・アルバイトなども含む)です。

①入社日を確認します。

②有給休暇を付与する日を確認します。
入社後6か月を経過した翌日が有給休暇を付与する日となります。

③有給休暇の付与日数を確認します。
付与日数は入社してからの勤続年数によって異なります。
有給休暇を過去2年間取得していなければ、直近と1年前の有給休暇を足した日数になります。有給休暇の時効は2年です。

【例】正社員
雇用形態:正社員
入社日:2023年4月1日
有給休暇を付与する日:10月1日(入社日から6か月後)
有給休暇管理簿作成日:2024年10月1日
有給休暇の付与日数:
A 2023年10月1日 10日
B 2024年10月1日 11日 
C 2025年10月1日 12日

1日も有給休暇を取得していないときは、A 10日+B 11日=21日になります。
2025年10月1日までに1日も有給休暇を取得していないときは、Aの10日が時効で消滅し、B 11日+C 12日=23日になります。

④有給休暇管理簿を作成します。有給休暇管理簿には以下の記載が必要です。
・有給休暇を付与する日
・有給休暇を付与した日数
・有給休暇を取得した日

⑤有給休暇の取得や付与する日がきたときは、都度、有給休暇管理簿に記載をして記録します。
有給休暇管理簿の保管期間は3年です。

有給休暇の1回の付与日数が10日以上ある従業員には、付与した日から1年以内に有給休暇を5日間取得させなければなりません。
10日以上の有給休暇を付与する従業員を確認し、従業員の取得の希望日などを聞いて、5日間の有給休暇が取得できるようにします。
有給休暇を5日間取得させなかった場合、1人あたり最大30万円の罰金対象となります。

根拠法令・参考情報
労働基準法 第39条(年次有給休暇)
労働基準法 第120条
労働基準法施行規則 第24条の7
  • 営業時間外09:00〜17:00
    詳細
    • 日曜日 定休日
    • 月曜日 09:00~17:00
    • 火曜日 09:00~17:00
    • 水曜日 09:00~17:00
    • 木曜日 09:00~17:00
    • 金曜日 09:00~17:00
    • 土曜日 定休日

    ※祝日も休業となります。


基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
営業時間
日曜日
定休日
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火曜日
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水曜日
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金曜日
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※祝日も休業となります。

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駐車場あり
開業日2003年03月03日
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