有給休暇の管理をしたことがありません。まずは何をすればよいですか?
社会保険労務士リーガルオフィス

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有給休暇の管理は、有給休暇管理簿で行います。
有給休暇の管理は以下の順番で進めます。対象は全従業員(パート・アルバイトなども含む)です。
①入社日を確認します。
②有給休暇を付与する日を確認します。
入社後6か月を経過した翌日が有給休暇を付与する日となります。
③有給休暇の付与日数を確認します。
付与日数は入社してからの勤続年数によって異なります。
有給休暇を過去2年間取得していなければ、直近と1年前の有給休暇を足した日数になります。有給休暇の時効は2年です。
【例】正社員
雇用形態:正社員
入社日:2023年4月1日
有給休暇を付与する日:10月1日(入社日から6か月後)
有給休暇管理簿作成日:2024年10月1日
有給休暇の付与日数:
A 2023年10月1日 10日
B 2024年10月1日 11日
C 2025年10月1日 12日
1日も有給休暇を取得していないときは、A 10日+B 11日=21日になります。
2025年10月1日までに1日も有給休暇を取得していないときは、Aの10日が時効で消滅し、B 11日+C 12日=23日になります。
④有給休暇管理簿を作成します。有給休暇管理簿には以下の記載が必要です。
・有給休暇を付与する日
・有給休暇を付与した日数
・有給休暇を取得した日
⑤有給休暇の取得や付与する日がきたときは、都度、有給休暇管理簿に記載をして記録します。
有給休暇管理簿の保管期間は3年です。
有給休暇の1回の付与日数が10日以上ある従業員には、付与した日から1年以内に有給休暇を5日間取得させなければなりません。
10日以上の有給休暇を付与する従業員を確認し、従業員の取得の希望日などを聞いて、5日間の有給休暇が取得できるようにします。
有給休暇を5日間取得させなかった場合、1人あたり最大30万円の罰金対象となります。
根拠法令・参考情報
労働基準法 第39条(年次有給休暇)
労働基準法 第120条
労働基準法施行規則 第24条の7
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