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休憩時間中に従業員が社内でケガをした場合、どのような対応が必要ですか?

社会保険労務士リーガルオフィス

人財ハピナビ「休憩時間中に従業員が社内でケガをした場合、どのような対応が必要ですか?」

人財ハピナビ

ケガをした状況によっては労災に該当する可能性があるため、詳細を確認する必要があります。
労災と認められるためには、業務遂行性と業務起因性が認められなければなりません。

業務遂行性の判断において、休憩時間中に私用によって生じた災害は労災にはなりません。
しかし休憩中であっても、社内で休憩している場合は使用者の支配下であるとされ、業務遂行性が認められる可能性があります。
そして、事業場の施設・設備の不備などが原因でケガをした場合、業務起因性が認められ、労災になる可能性があります。

よって、ケガの原因や被災時の状況を確認し、労災に該当する可能性の有無を検討しなければなりません。

根拠法令・参考情報
労災保険法 第7条

昭和23年3月25日 基収1205号
昭和24年5月13日 基収1410号
昭和27年12月1日 基収5603号
  • 営業時間外09:00〜17:00
    詳細
    • 日曜日 定休日
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    • 土曜日 定休日

    ※祝日も休業となります。


基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
営業時間
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※祝日も休業となります。

クレジットカードVISA/Master/JCB/American Express
※口座振替、現金払いも可能です。
駐車場あり
開業日2003年3月3日
ホームページhttps://arakimayu-navi.com
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Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/mayu_navi/?hl=ja
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