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賞与支給日前に私傷病により死亡した従業員に、賞与は支給しなければなりませんか?

社会保険労務士リーガルオフィス

人財ハピナビ「賞与支給日前に私傷病により死亡した従業員に、賞与は支給しなければなりませんか?」

人財ハピナビ

賞与の支給条件は法律で定められていないため、就業規則の定めにより判断が分かれます。

支給対象を「支給日に在籍している従業員」と就業規則で定めている場合は、賞与を支払う義務はありません。
一方、「算定期間に在籍している従業員」と就業規則で定めている場合は、支払義務が発生することがあります。

就業規則は従業員への周知義務があるため、周知されていない場合は上記の定めがある場合でも無効になります。

根拠法令・参考情報
労働基準法 第89条(作成及び届出の義務)

労働契約法 第10条(就業規則による労働契約の内容の変更)
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    ※祝日も休業となります。


基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
営業時間
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※口座振替、現金払いも可能です。
駐車場あり
開業日2003年03月03日
ホームページhttps://arakimayu-navi.com
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Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/mayu_navi/?hl=ja
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