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熱中症対策として、会社に義務付けられることは何ですか?

社会保険労務士リーガルオフィス

人財ハピナビ「熱中症対策として、会社に義務付けられることは何ですか?」

人財ハピナビ

熱中症対策として、会社には以下の措置が義務付けられています。

①報告体制の整備
熱中症の自覚症状がある、またはそのおそれがある作業者を発見した者が、その旨を報告するための体制を整備し、周知する必要があります。

②手順書の作成
熱中症のおそれがある作業者を発見したときに、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診断または処置を受けさせるなどの措置の内容および手順を作成しなければなりません。

③関係作業者への周知
報告体制および手順書を、関係作業者に周知する必要があります。

根拠法令・参考情報
労働安全衛生規則 第612条の2(熱中症を生ずるおそれのある作業)
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    ※祝日も休業となります。


基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
営業時間
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火曜日
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金曜日
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クレジットカードVISA/Master/JCB/American Express
※口座振替、現金払いも可能です。
駐車場あり
開業日2003年03月03日
ホームページhttps://arakimayu-navi.com
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Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/mayu_navi/?hl=ja
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