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1か月単位の変形労働時間制の適用除外となる従業員を教えてください。

社会保険労務士リーガルオフィス

人財ハピナビ「1か月単位の変形労働時間制の適用除外となる従業員を教えてください。」

人財ハピナビ

1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の期間を平均して労働時間が1週40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えないよう労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、特定の日に8時間および特定の週に40時間を超えて労働させることができる制度です。
ただし、下記の従業員は適用が除外されます。

①満18歳未満の年少者
満15歳以上で満18歳未満の者(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間をのぞく)については、1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲であれば、1か月単位の変形労働時間制を適用することができます。

②妊産婦(妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性)
妊産婦が請求したときは、1か月単位の変形労働時間制を採用しているときでも、1週または1日の法定労働時間を超えて労働させることはできません。

また、育児を行う者、老人などの介護を行う者、職業訓練または教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児などに必要な時間を確保できるように配慮する義務があります。

根拠法令・参考情報
労働基準法 第32条の2
労働基準法 第60条(労働時間及び休日)
労働基準法 第66条
労働基準法施行規則 第12条の6

  • 営業時間外09:00〜17:00
    詳細
    • 日曜日 定休日
    • 月曜日 09:00~17:00
    • 火曜日 09:00~17:00
    • 水曜日 09:00~17:00
    • 木曜日 09:00~17:00
    • 金曜日 09:00~17:00
    • 土曜日 定休日

    ※祝日も休業となります。


基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
営業時間
日曜日
定休日
月曜日
09:00~17:00
火曜日
09:00~17:00
水曜日
09:00~17:00
木曜日
09:00~17:00
金曜日
09:00~17:00
土曜日
定休日

※祝日も休業となります。

クレジットカードVISA/Master/JCB/American Express
※口座振替、現金払いも可能です。
駐車場あり
開業日2003年03月03日
ホームページhttps://arakimayu-navi.com
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