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度々体調不良を理由に欠勤する従業員に、医師の診断書なく休職を命じても問題ないですか?

社会保険労務士リーガルオフィス

人財ハピナビ「度々体調不良を理由に欠勤する従業員に、医師の診断書なく休職を命じても問題ないですか?」

人財ハピナビ

医師の診断書なく休職を命じることは可能ですが、休職に合理性がなければ賃金または休業手当などを請求されるリスクがあります。

合理性がなく休職を命じた場合、従業員が働けなかったのは企業の責に帰すべき事由によるものとして、従業員からの賃金請求を拒めない可能性があります。
また企業の責に帰すべき事由による休業と認められた場合、従業員は労働基準法に基づいて休業手当を請求できます。

体調不良を理由に度々欠勤する従業員の対応として、まず受診命令を出す必要があります。
受診命令を出した結果従業員が医師の診断書を提出すれば、それに基づいて休職を命じることになります。

しかし、受診命令を出しても従業員が医療機関を受診せず、診断書も提出しない場合であっても、従業員が体調不良であることが客観的に明確である場合は、診断書がなくても休職を命じることができる可能性があります。
また、安全配慮義務の履行の観点からも、体調不良が顕著である場合には、診断書の提出を待たずに休ませる方が企業のリスクを回避することができます。ただし、診断書なしに休職を命じる場合は、当該従業員が体調不良であることについて、企業が証拠をもって主張しなければなりません。
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名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
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電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
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