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1日の所定労働時間が7時間の従業員がいます。2時間残業が発生した場合の割増率について教えてください。

社会保険労務士リーガルオフィス

人財ハピナビ「1日の所定労働時間が7時間の従業員がいます。2時間残業が発生した場合の割増率について教えてください。」

人財ハピナビ

1日の所定労働時間が7時間で、2時間の残業が発生した場合、所定外労働時間と法定外労働時間の2種類の時間外労働が発生します。

所定外労働時間とは、労働契約上、従業員に労働義務がある時間(所定労働時間)を超えて労働させた時間です。

法定外労働時間とは、労働基準法で定められた法定労働時間の1日8時間、週40時間(特例措置対象事業場では1日8時間、週44時間)を超えて労働させた時間です。

所定外労働を行った場合には割増賃金は発生しません。一方、法定外労働を行った場合には割増賃金(25%、法定時間外労働が60時間を超える場合には、60時間を超えた時間分については50%)が発生します。

【計算例】
所定労働時間:9:00~17:00(休憩1時間)
実労働時間 :9:00~19:00(休憩1時間)
時給:1,000円

9:00~17:00 通常の賃金(1.0)
17:00~18:00 所定外労働賃金(1.0)
18:00~19:00 法定外労働賃金(1.25)

通常の賃金   1,000円×1.0×7時間=7,000円
所定外労働賃金 1,000円×1.0×1時間=1,000円
法定外労働賃金 1,000円×1.25×1時間=1,250円

根拠法令・参考情報
労働基準法 第32条(労働時間)
労働基準法 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

  • 営業中09:00〜17:00
    詳細
    • 日曜日 定休日
    • 月曜日 09:00~17:00
    • 火曜日 09:00~17:00
    • 水曜日 09:00~17:00
    • 木曜日 09:00~17:00
    • 金曜日 09:00~17:00
    • 土曜日 定休日

    ※祝日も休業となります。


基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
営業時間
日曜日
定休日
月曜日
09:00~17:00
火曜日
09:00~17:00
水曜日
09:00~17:00
木曜日
09:00~17:00
金曜日
09:00~17:00
土曜日
定休日

※祝日も休業となります。

クレジットカードVISA/Master/JCB/American Express
※口座振替、現金払いも可能です。
駐車場あり
開業日2003年03月03日
ホームページhttps://arakimayu-navi.com
Facebookアカウントhttps://www.facebook.com/arakimayunavi
Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/mayu_navi/?hl=ja
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