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育児時短就業給付の対象となる従業員について教えてください。

社会保険労務士リーガルオフィス

人財ハピナビ「育児時短就業給付の対象となる従業員について教えてください。」

人財ハピナビ

育児時短就業給付は、以下の要件をいずれも満たす雇用保険被保険者(一般被保険者および高年齢被保険者)が対象となります。

①2歳未満の子どもを養育するために、1週間あたりの所定労働時間を短縮している
②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子どもについて育児時短就業をしている、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月ある

根拠法令・参考情報
子ども・子育て支援法 第59条の2
子ども・子育て支援法 第71条の3
  • 営業時間外09:00〜17:00
    詳細
    • 日曜日 定休日
    • 月曜日 09:00~17:00
    • 火曜日 09:00~17:00
    • 水曜日 09:00~17:00
    • 木曜日 09:00~17:00
    • 金曜日 09:00~17:00
    • 土曜日 定休日

    ※祝日も休業となります。


基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
営業時間
日曜日
定休日
月曜日
09:00~17:00
火曜日
09:00~17:00
水曜日
09:00~17:00
木曜日
09:00~17:00
金曜日
09:00~17:00
土曜日
定休日

※祝日も休業となります。

クレジットカードVISA/Master/JCB/American Express
※口座振替、現金払いも可能です。
駐車場あり
開業日2003年03月03日
ホームページhttps://arakimayu-navi.com
Facebookアカウントhttps://www.facebook.com/arakimayunavi
Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/mayu_navi/?hl=ja
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