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育児休業給付金を受給していても、税法上の扶養に入ることはできますか?

社会保険労務士リーガルオフィス

ちび社労士 「育児休業給付金を受給していても、税法上の扶養に入ることはできますか?」

ちび社労士 

育児休業給付金は非課税所得であるため、育児休業給付を受給していても税法上の扶養に入れる可能性はあります。

年の途中で育児休業を開始した場合や復職した場合は、年間を通じて賃金などの課税所得が税法上の扶養の要件を満たしていれば扶養に入れることになります。
所得を計算する際、育児休業給付金を算入する必要はありません。
  • 営業時間外09:00〜17:00
    詳細
    • 日曜日 定休日
    • 月曜日 09:00~17:00
    • 火曜日 09:00~17:00
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    • 土曜日 定休日

    ※祝日も休業となります。


基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
営業時間
日曜日
定休日
月曜日
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火曜日
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水曜日
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土曜日
定休日

※祝日も休業となります。

クレジットカードVISA/Master/JCB/American Express
※口座振替、現金払いも可能です。
駐車場あり
開業日2003年03月03日
ホームページhttps://arakimayu-navi.com
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Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/mayu_navi/?hl=ja
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