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互助会費を賃金から控除する場合、就業規則に定める必要がありますか?

社会保険労務士リーガルオフィス

ちび社労士 「互助会費を賃金から控除する場合、就業規則に定める必要がありますか?」

ちび社労士 

互助会費を賃金から控除する場合でも、就業規則にその旨を定める必要はありません。
一方で、互助会費を賃金から控除する場合には、労使協定を結ぶ必要があります。
なお、この労使協定を労働基準監督署に届け出る必要はありません。

根拠法令・参考情報
労働基準法 第24条(賃金の支払)
労働基準法 第89条(作成及び届出の義務)
  • 営業中09:00〜17:00
    詳細
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    • 土曜日 定休日

    ※祝日も休業となります。


基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
営業時間
日曜日
定休日
月曜日
09:00~17:00
火曜日
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水曜日
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金曜日
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土曜日
定休日

※祝日も休業となります。

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※口座振替、現金払いも可能です。
駐車場あり
開業日2003年03月03日
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Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/mayu_navi/?hl=ja
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