書籍補助について現物給与扱いとならないかの確認
社会保険労務士リーガルオフィス
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【質問】
書籍の購入補助について相談させてください。
現在会社Aでは書籍の購入補助を福利厚生として行っており、
流れとしては立替にて書籍購入後、経費精算で精算、購入した書籍は会社所有のものとして後日オフィスに返却と言う流れです。
ここで会社所有としてではなく、個人所有に変更できないか、という相談なのですが、
現物給与として課税処理が必要なのか、もしくは何か立て付けを作れば
現物給与扱いが逃れられるものなのか、確認させてください。
課税処理について税理士に相談したところ、課税処理としては、上記の記事のように一旦は会社所有のものとして一定期間管理し、
その後(例えば最短3ヶ月など、何かロジックを作れば=プログラミング言語書籍の移り変わりなどのような)会社は書籍の所有を放棄したとして、
個人所有へとすれば課税処理は不要といえる(一定の税務リスクは残るものの会社として資産性のないものの廃棄処分と同義なので問題ない範囲)。
ただ書籍購入後、すぐの個人所有へという場合は現物給与扱いを免れることは難しいので、書籍リストのようなものを作成し、
あくまでも一定期間は会社所有とし、上記の通り、会社所有を通して廃棄(個人所有へ)とすれば良いのでは。とアドバイスいただきました。
ただ現物給与扱いすべきか、の判断は社労士様へご確認ください、とのことでしたので、上記税理士の見解含め相談させてください。
【回答】
書籍を会社所有から個人所有に変更される件承知致しました。
税理士さんもおっしゃっているように、購入から一定期間が経過し
会社にとって必要なくなったので個人に譲渡したという形であれば問題ないかと思います。
一定の期間ですが、いわゆる情報が陳腐化する期間として合理的な説明が付けば良いと思いますので、
書籍の種類にもよりますが数か月~半年程度の期間会社所有であれば良いのではないでしょうか。
その間も購入を希望された本人は使用可能ですので、期間の長短による問題は特にないかと思います。
そのため、以上のような取り扱いをして頂けるようでしたら
現物給与扱いしなくても問題ないと考えられますので、どうぞよろしくお願い致します。
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