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雇用契約書の保存期間は何年ですか?

社会保険労務士リーガルオフィス

雇用契約書は、雇入れに関する書類にあたるため、保存期間は法令等で5年と定められています。
雇入れに関する書類には、雇用契約書以外にも労働条件通知書、履歴書、雇入決定通知書などが含まれています。
保存期間の起算日は、従業員が退職または死亡した日です。ただし、保存期間については当分のあいだ「3年間」とされています。
たとえば、5年間勤務した従業員が退職した場合の雇用契約書の保存期間は、在職期間の5年間と退職日からの3年間(保存期間)を合わせた8年間です。
なお、保存を怠ったときは30万円の罰金が科せられることがあります。

根拠法令・参考情報
労働基準法 第109条(記録の保存)
労働基準法 第120条
労働基準法 第143条
労働基準法施行規則 第56条
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    ※祝日も休業となります。


基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
営業時間
日曜日
定休日
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金曜日
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土曜日
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※祝日も休業となります。

クレジットカードVISA/Master/JCB/American Express
※口座振替、現金払いも可能です。
駐車場あり
開業日2003年3月3日
ホームページhttps://arakimayu-navi.com
Facebookアカウントhttps://www.facebook.com/arakimayunavi
Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/mayu_navi/?hl=ja
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