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社会保険の被扶養者の要件に該当しなくなったにもかかわらず、被扶養者(異動)届を提出していなかった場合、罰則はありますか?

社会保険労務士リーガルオフィス

社会保険の被扶養者の要件に該当しなくなったにもかかわらず、被扶養者(異動)届の提出が漏れていたときの罰則はありません。
被扶養者に該当しなくなった日にさかのぼって手続きをしてください。

被扶養者の要件に該当しなくなった後に健康保険証を利用している場合、保険者(協会けんぽ)が負担した医療費(本人負担分以外)の請求が発生し、請求があったときは全額返還支払いが必要です。

支払った医療費は、新しく加入した健康保険に請求することで返還されますが、けっこう時間がかかります。金銭負担も大きくなるため、被扶養者の要件に該当しなくなったときは、速やかに手続きをしてください。
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基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
営業時間
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定休日
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09:00~17:00
火曜日
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水曜日
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土曜日
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※祝日も休業となります。

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※口座振替、現金払いも可能です。
駐車場あり
開業日2003年03月03日
ホームページhttps://arakimayu-navi.com
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Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/mayu_navi/?hl=ja
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