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12月20日に退職する従業員に、12月5日に賞与を支給しました。社会保険料はかかりますか?

社会保険労務士リーガルオフィス

社会保険の喪失日がある月の社会保険料はかかりません。

12月20日に退職のときは、喪失日は12月21日なります。12月に喪失日があるので、5日に支払われた賞与には社会保険料はかかりません。

ただし、「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届」での支給額については届出が必要です。

根拠条文
健康保険法 第156条第1項(被保険者の保険料額)
厚生年金法 第81条第2項(保険料)
  • 営業時間外09:00〜17:00
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    ※祝日も休業となります。


基本情報

名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
住所895-0006 薩摩川内市田崎町287-1
電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
営業時間
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火曜日
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土曜日
定休日

※祝日も休業となります。

クレジットカードVISA/Master/JCB/American Express
※口座振替、現金払いも可能です。
駐車場あり
開業日2003年03月03日
ホームページhttps://arakimayu-navi.com
Facebookアカウントhttps://www.facebook.com/arakimayunavi
Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/mayu_navi/?hl=ja
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