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130万円の壁対策として設けられた被扶養者認定の円滑化

社会保険労務士リーガルオフィス

 被扶養者の認定・確認は、令和2年4月10日に厚生労働省保険局保険課が通知した「被扶養者の収入の確認における留意点について」では以下のように示されています。

今後1年間の収入を見込む際には、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること。

確認に当たり、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと。

 そのため、これまでも一時的に収入が増加し、年収が130万円以上となったとしても、状況によっては被扶養者資格は認定・確認されていました。

 今回の年収の壁対策では、この認定・確認が円滑にされるように、「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」の様式を厚生労働省が示し、この証明書に基づくことで、被扶養者資格の認定・確認を円滑に行おうとするものです。

 ただし、最終的には各保険者において雇用契約書等も踏まえつつ、収入の増加が一時的なものかどうか確認されることになるため、事業主の証明書があれば必ず被扶養者資格は認定・確認がされるものではありません。

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名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
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電話番号0996-29-5536
ファックス番号0996-29-4140
メールアドレスgosodan@arakimayu-legaloffice.com
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