有給休暇の取得義務の5日が取得できなかった場合、取得できなかった日数分の有給休暇を買い取ってもよいですか?
社会保険労務士リーガルオフィス

ちび社労士
有給休暇の取得義務の5日が取得できなかった場合でも、有給休暇の買い取りはできません。
有給休暇を買い取りができるのは以下の場合です。
①法定を超えた日数の有給休暇
【例】
入社6か月経過した従業員
A 法令等の有給休暇付与日数:10日
B 企業の独自の有給休暇付与日数:15日
買い取りできる有給休暇は、B15日 ー A10日=5日です。
②退職時に消化できなかった有給休暇
【例】
退職の申出日:7月15日(出勤日をすべて有給休暇を請求)
退職予定日:7月31日
A 退職日までの出勤日数:12日
B 有給休暇残日数:20日
買い取りできる有給休暇は、B20日-A12日=8日です。
③有給休暇の付与日から2年経過し時効で消滅した有給休暇
③については、有給休暇を買い取ることを前提に取得日数を制限する、取得をさせないなどの行為は禁止されています。
また、有給休暇の目的は、従業員が仕事を離れ、心身の疲労回復させることなどです。
有給休暇を買い取ってしまうと有給休暇を取得しない従業員が増加し、有給休暇の目的から外れてしまうためおすすめしません。
また、①~③すべての有給休暇は、買い取ったからといって有給休暇を取得させたことにはなりません。
したがって、年次有給休暇の買い取りで取得義務の5日を満たすことはできません。
年5日の取得をさせなかったときは、30万円以下の罰金や6か月以下の懲役の罰則があります。
5日の取得が進まないときは、計画的付与や有給休暇を半日で取得できる制度の導入をおすすめします。
計画的付与は年5日を超える有給休暇について、あらかじめ企業と従業員代表で話し合い、部署単位や企業全体で一斉に取得日を決めておくが可能です。
なお、有給休暇を時間単位で取得させているときは、取得義務の5日にカウントすることができません。
1日単位または半日単位で5日間取得させる必要があります。
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