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懲戒処分として降格を行うには?

社会保険労務士リーガルオフィス

ちび社労士 「懲戒処分として降格を行うには?」

ちび社労士 

【回答】
従業員に対して懲戒処分を行うには、就業規則において、懲戒処分の種類と懲戒事由が規定されていることが必要です。

一般的に「降格」と言われているものには、①懲戒処分としての降格と②昇進、昇格の反対措置としての降格(人事上の措置)、があります。

したがって、今回のケースに関する懲戒処分としては、始末書の提出、もしくは始末書の提出及び出勤停止処分とし、人事異動の際に「人事上の措置」として降格を検討されると良いでしょう。

人事上の措置としての降格は、会社の人事権の行使として実施できるとされています。

人事権に基づく降格であれば、役職と職務内容が変更され、しかも賃金(役職手当)は職務内容に追随して決定されるので、降格に伴う賃金の引き下げは、役職の変更が有効である限りは原則として許されます。

もちろん、それが人事権の濫用に該当すれば、人事上の措置としての降格も無効となりますが、これまでの経緯をうかがう限りでは、そのような問題はないと考えます。
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名称社会保険労務士リーガルオフィス
フリガナシャカイホケンロウムシリーガルオフィス
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